採用実務

技術・人文知識・国際業務

ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ/Engineer / Specialist in Humanities / International Services

一言でいうと

外国籍のエンジニアを雇用するときに多く用いられる在留資格です。現場では技人国と略されます。

もう少し詳しく

出入国在留管理庁は、この在留資格に該当する活動を、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う業務に従事する活動と定めています。対象になるのは、理学や工学その他の自然科学の分野、法律学や経済学その他の人文科学の分野に属する技術や知識を要する業務、および外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務です。該当例には機械工学等の技術者のほか、通訳、デザイナー、私企業の語学教師などが挙げられ、在留期間は5年、3年、1年または3月です。

上陸許可の基準は省令に定められ、業務の性質によって要件が分かれます。自然科学または人文科学の分野の技術や知識を必要とする業務では、関連する科目を専攻して大学を卒業したこと、本邦の専修学校の専門課程または専攻科を修了したこと、10年以上の実務経験を有することのいずれかが必要です。専修学校の修了は、法務大臣が告示で定める要件に該当する場合に限られます。情報処理に関する業務では、法務大臣が告示で定める試験に合格しているか資格を有していれば、この学歴等の要件は適用されません。

外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務は別の類型です。翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾または室内装飾に係るデザイン、商品開発などが対象で、関連業務での3年以上の実務経験が必要になります。大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学の指導に従事する場合はこの限りではありません。ソフトウェアのUIデザインはこの類型ではなく、通常は自然科学または人文科学の分野の業務として扱われます。いずれの類型でも、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが要件になります。

実務でどう使うか

内定を出す前に、任せる業務の内容と本人の専攻や経験が対応しているかを確認します。対応を説明できない場合、許可が得られない可能性があります。実態が単純作業や現場作業に寄る場合も同様です。

雇い入れる際には、在留カードで就労が認められる資格かを確認します。労働施策総合推進法第二十八条は、外国人を新たに雇い入れた場合と離職した場合に、在留資格や在留期間などを確認して届け出ることを事業主に義務づけています。就労資格のない人を働かせた場合、入管法第七十三条の二の不法就労助長罪に問われることがあります。

海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書の交付申請から始まるため、入社希望日から逆算して計画してください。個別の判断は行政書士などの専門家に確認する前提で進めます。

よくある失敗

  • 職務内容を曖昧なまま申請する。専攻との対応が示せません
  • 雇入れ時に在留カードを確認しない。届出の義務も果たせず、不法就労助長のリスクが残ります
  • 手続きの期間を見ないまま入社日を先に決める

混同されやすい用語

用語指すものこの語との違い
高度専門職高度人材ポイント制に基づく在留資格別の資格。優遇措置が設けられている
特定技能特定の産業分野の人材を受け入れる資格対象分野と要件が異なる
永住者在留期間の定めがない在留資格就労の制限がない

HRdevの現場から

外国籍の候補者を選考に含めるなら、求人票の段階で業務内容を具体的に書いておくと、後の手続きで説明がしやすくなります。曖昧な記述は、選考でも手続きでも判断を難しくします。内定から入社までの期間も、日本人の候補者と同じ前提では組めません。海外から呼ぶ案件では、在留資格認定証明書の交付を待つ時間を最初から計画に入れています。

関連キーワード

労働条件明示 / ジョブディスクリプション / 高度専門職 / 在留資格

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